過払い金返還請求で払い過ぎた利息を取り戻そう!
『過払い金』とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払いすぎた払い過ぎ利息のことです。
返済期間が長い方、借入れ期間が5年間以上で借入金利が20%を超える方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
過去に自己破産した方でも、また既に返済が終了している場合でも時効(返済終了後10年)にかかっていなければ、払い過ぎ利息(過払い金)の返還を求めることができます。
契約書や取引履歴が見つからないという方も一度ご相談ください。当事務所が受任後に、各貸金業者から、あなたの返済内容の資料を取り寄せ、責任を持って正確に金額を算出します。
過払い金の仕組み
~改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)~
本来、お金を貸す際に守らなければいけない金利の上限は、利息制限法という法律により、金額によって15%~20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
たとえば、10~100万円の借入れなら、18%を超える利息は違法となるため、2010年6月を堺にローン会社は金利を下げました。しかし、過去から10年にさかのぼって、18%を越していた利息を取り戻すための請求ができます。





