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計画停電中の休業手当について

東日本大震災による電力事情の悪化に伴う計画停電で、工場や事業所の操業を休止せざるを得なくなった会社も多くいらっしゃることと思います。

この場合、従業員に「計画停電の時間になったから、帰ってください。休業手当は支払いません!」などと言えるのでしょうか?
そもそも休業手当は、生産調整や経営難、設備の故障など、使用者(会社)の責に帰すべき事由により、休業した場合に労働基準法で支払が義務付けられているものです。休業している間は、従業員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

しかし、今回の計画停電による休業は、会社の責に帰すべき事由ではありません。

 

 会社が休業手当を払わなくてよい主なケース
① 休電による休業
② 天災事変による休業
③ 法令に基づくボイラー検査などの為の休業など


厚生労働省も、「計画停電中の休業については、休業手当を支払う義務はない。また、停電していない時間帯の休業は原則として手当の支払は必要だが、いったん操業を停止すると準備時間がかかる業種など、会社の経営上やむを得ない場合は、停電していない時間帯も含めて、手当ては支払わなくても良い。」という主旨の通達を出しました。
また、予定されていた計画停電が実施されなかった場合にも、変更の内容や停電中止の公表時期などをふまえて、各労働局が休業手当の支払義務があるかどうかを、個別に判断することになるそうです。

したがって、計画停電中の休業手当は、会社に支払義務はなく、「原則もらえない」ということになります。

今後、計画停電の影響が少ない夜間や休日の営業を検討する会社も出てくることが考えられます。
また、計画停電中は有給休暇を取りたい、という従業員の希望もでてくることでしょう。
いずれにせよ、労働時間や給料の見直しを図りながら、労使ともに痛みを分かち合って、この国難に立ち向かっていかなければならないでしょう。

 

派遣会社の場合

派遣会社の場合は、事情が少し異なります。
特定の拠点が被災して就業できなくなった場合には、他の拠点への派遣を検討しなければならず、一般の企業に比べハードルが高くなります。

(派遣労働者保護に向けた厚生労働省の要請内容)

人材派遣会社に対して
・ 派遣先から契約が解除された場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めること
・ やむを得ず休業する場合は、雇用調整助成金を活用するなど、派遣労働者への休業手当の支払に努めること
派遣先の企業に対して
・ 現在結んでいる派遣契約をできる限り継続すること
・ やむを得ず派遣契約を継続しない場合は、休業などによる人材派遣会社の損害に対し適切な賠償に努めること
・ 派遣契約を継続しない労働者には、関連会社への就職をあっせんするなど、新たな雇用機会の確保に努めること

現在、大手派遣会社の多くは自宅待機中の派遣労働者に対し生活支援金や見舞金の名目で休業手当の相当額を支払っています。
こうした事態を受け、厚生労働省は、休業で生じる派遣会社の損害を、契約に基づいて適切に賠償するように日本経団連などに対し、要請しました。

したがって、派遣社員を多く受け入れている会社も、計画停電による休業をやむなくされた場合には、人材派遣会社の損害に対して適切な賠償金を支払うように努めるなど、自社で働く派遣労働者の生活に配慮する必要があるといえるでしょう。